2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
しかし、今見ますと、この間の東電の柏崎刈羽原発のテロ対策装置が長期間にわたって故障したことが発覚をして、原発を運転する資格自体が問われて運転停止命令も受けたんですね。そして、福島第一の廃炉作業も大幅に遅れて、いまだにデブリの固さも成分も、どこにどれだけあるかも分かっていないという状況があります。
しかし、今見ますと、この間の東電の柏崎刈羽原発のテロ対策装置が長期間にわたって故障したことが発覚をして、原発を運転する資格自体が問われて運転停止命令も受けたんですね。そして、福島第一の廃炉作業も大幅に遅れて、いまだにデブリの固さも成分も、どこにどれだけあるかも分かっていないという状況があります。
その際、設置許可の取消し、一年以内の運転停止命令、それから核物質防護に係る是正措置、保安規定の取消し、核物質防護規定の取消し、こういった選択肢を挙げて議論を行いました。その議論の結果、是正措置として、柏崎刈羽に、検査区分が一という言い方ですけど、通常の状態に戻ったと確認されるまでの間、核燃料の移動を禁じるという命令を出すという方針を了承いたしました。
○木戸口英司君 報道によりますと、この是正措置命令、これを出すに当たって、原発設置許可の取消しあるいは運転停止命令も同時に検討されてこの措置命令を出すことになったということでありますが、この検討された結果、是正措置命令になったというところ、その辺りもう少し御説明をいただけますか。
突発的に武力攻撃が発生したような場合には、国民の保護に関する基本方針において、武力攻撃事態等の認定や国からの運転停止命令等を待たずに、みずからの判断で原子炉を停止するものというふうに認識しております。 原子炉規制法は、そもそも、他国からの弾道ミサイルによる攻撃などは国家間の武力紛争に伴って行われるものでありますので、原子力規制によって対応することは想定しておりません。
この判決をどう受けとめているかということと、あわせて、そもそもこの本件でありますけれども、地方裁判所によって、民事保全法に基づいて、審尋、いわゆる審査が行われて裁判所の運転停止命令が下されたわけでありますけれども、そもそも、専門家の知見を集めて定めた政府の規制委員会の基準が、まず一審において真っ向から否定をされたわけであります。それによって発電所の稼働が停止になった。
ただ、分からないながらも、何かそういうことが、異常があれば運転を今は止めると、そういう、停止命令ですかね、これ出されるというお話をされましたが、どのようなレベルの異常を察した場合、運転停止命令というのはかなり重い、大きいですね、原発を止めるということですから、そのような命令を下すことになっているのか、教えていただけますか。
結局、それに法的根拠を持たせようとすると、これから、いつになるかわかりませんが、来年七月までに策定すると言われております原子炉等規制法に基づいた新安全基準で運転停止命令を出せるようにするということが、運転停止を命令できる明確な法的根拠である、そのように私は認識しているんですけれども、原子力規制委員長の見解を伺いたいと思います。
○佐藤(茂)委員 それで、活断層があると判定された場合に、いかなる根拠で運転停止命令を出せるかというのも次のポイントになってくると思うんですね。 国が安全審査に用いている手引では、原子炉や、今回話題になっている非常用取水路のような重要施設を活断層の上に建てることを認めておりません。しかし、私の認識では、手引自体には運転停止命令を出せる法的な強制力はございません。
仮に原発が活断層の上にあることが後になって確認されて、立地が不適格とされても、今の原子炉等規制法では運転停止命令を出すことができないとその新聞記事には書いてありました。 本当にそうなんでしょうか。まずいということが後でわかったからといって停止命令が出せない。このままじゃまずいと思うんですけれども、再改正の必要はないんでしょうか。お尋ねします。
政府案に盛り込まれたバックフィット、つまり、最新の基準を既存の原発に適用する仕組みは、新たな規制体系において不可欠ですが、運転停止命令等は、「できる」規定となっている等、運用ルールが明確ではありません。四大臣会合でまとめられた再稼働基準三のように、猶予期間を設けるのであれば、骨抜きです。
何を書いてあるかというと、経産大臣や文科大臣は原子炉運転停止命令を出せる、それから、原子炉の運転停止をした場合の電力確保、これを準備するように指示できる、それから、国民には電気の使用停止を要請するとなっているわけです。これを当てはめると、計画停電を含めていろいろ思い当たることがございますね。一方でそういう、自衛隊の言葉を借りると、指揮権みたいなのを明示しているんです。
法令による原発の運転停止命令はどのようなものがあるかとちょっと調べてみました。
先生御指摘の原子炉等規制法第三十三条の設置許可の取消し又は運転停止命令に関する規定は、保安規定の関係から見ますと、現時点において保安規定を遵守していないことがありまして、かつその保安規定を遵守していないことによって原子力発電所の安全の確保が損なわれているという場合に適用できるものと考えております。
国としては、運転停止命令で済ますべきではなくて、こんな悪質なのは原子炉の設置許可の取消処分に相当するんじゃないのかと。 この二つについてどのようにお考えなのか、お聞かせいただきたいと思う。
先ほど御答弁申し上げました原子炉等規制法第三十三条第二項の規定に基づく運転停止命令の適用の考え方でございますが、原子炉等規制法が災害を防止して安全を確保するという目的の法律でございますので、この法律の目的から照らしまして、先ほど申し上げました第三十三条第二項の規定の運用の考え方になると考えておるところでございます。
○政府参考人(広瀬研吉君) 委員御指摘の、原子炉等規制法第三十三条第二項の規定に基づく運転停止命令は、災害を防止して安全を確保するという原子炉等規制法の規則の目的を全うするためのものであると考えております。
その措置として、原子炉の運転停止命令というのをかける必要があるんじゃないのか、そういう考えはないのか。その点、大臣、お聞かせください。
過去、運転停止命令をかけた案件というのは三件あるわけですね。一九八一年の、現在の敦賀の一号機、これが放射能漏れの事故がありました。あと、「もんじゅ」が平成九年に、これは二年前の案件として明らかになったナトリウム漏れの事故がありました。それと、福島の第一・一号機の場合ですね。 ですから、敦賀の場合というのは、安全を確保するという観点から運転停止命令をかけましたよ。
○塩川委員 1F1の件についても、これは当時、運転停止命令をかけた際の東電の最終報告の評価ですけれども、放射性物質の放出など環境への影響があったものではないが、原子炉の安全機能上、極めて重要な部分において意図的な偽装が行われるという前例のないものであり、一年間の原子炉運転停止処分を行ったということで、行政処分のあり方として、やはり意図的な偽装が行われているという姿勢の問題について、隠ぺいの問題について
平成十四年の九月二十五日に福島第一の一号機における原子炉格納容器漏えい率の定期検査のデータ偽装が発覚をし、そのちょうど一カ月後の十月二十五日に保安院としてこの一号炉の一年間の運転停止命令という極めて重い行政処分を科したわけであります。その際、保安院は、原子炉の重要な安全機能を持つ機器で行われたこの偽装行為は、一連の自主点検記録改ざん以上に悪質だということでこの重い行政処分を科したわけであります。
今回、幸か不幸かわかりませんが、二号機はタービンの故障で昨年七月から運転停止、一号機については安全・保安院から運転停止命令を受け十六日から停止をしていたということで、この自動装置が発動せずに事なきを得たということであります。仮にどちらかが運転をしていたら、二百二十ガルということでありますから、自動停止装置は働いたというふうに考えておいてよろしいんでしょうか。
委員御指摘の福島第一原子力発電所一号機でございますけれども、これは格納容器漏えい率検査の不正が行われましたために、経済産業省といたしまして、平成十四年の十一月に一年間の運転停止命令処分を行いました。
この懇談会では、まず有事の態様を想定し、有識者あるいは専門家からの御説明も聴取しつつ、原子力発電所の運転停止命令のあり方、原子力発電所の運転停止時の電力の安定供給のあり方などにつきましても、有事における必要な対応策を今検討しているところでございます。今年の夏をめどに検討結果を取りまとめることとしております。
この懇談会では、有事の対応を想定いたしまして、有識者あるいは専門家から必要に応じて有事の際の原子力施設の防護対策について説明を聴取しながら、原子力発電所の運転停止命令のあり方、原子力発電所の運転停止時の電力の安定供給のあり方など、有事におきます必要な対応策を検討しております。本年の夏を目途に取りまとめることといたしております。
現在、運転停止命令とともに指示のありました情報伝達体制の改善を徹底すべく鋭意努力しているところでございます。 以上申し上げました一連の不祥事につきましては、関係した管理職を懲戒処分とするとともに、役員の運営管理責任についても問うこととし、所要の処分を行ったところでございます。 次に、「もんじゅ」事故の現状について申し上げます。
そういう点を踏まえまして処分を考えますと、刑事罰と行政罰と両方あろうかと思いますけれども、行政罰は原子炉等規制法に基づきます運転停止命令でございます。